法人認可について

南部広域市町村圏事務組合 法人認可件数

年度 件数
平成26年度 4
平成27年度 4
平成28年度 3
平成29年度 1
平成30年度 0
平成31年度 0
令和2年度 3
令和3年度 2
令和4年度 0
令和5年度 0
合計 17

認可に関するスケジュール等

所轄庁の確認

設立認可後の手続き

1.法人設立登記

法人設立認可を受け、認可書を受領したら、2週間以内に法人登記を行う。
※登記をすることにより、法人が成立する。

2.理事会等の開催

法人成立後、遅滞なく以下のとおり理事会等を開催する。
招集手続きの省略について全員から同意を得ることにより、招集通知(会議の1週間前まで)を省略することができる。
※招集手続きの省略について、同意書または議事録にその旨を記載すること。

(1) 理事会の開催 ※設立当初の理事
  • 各種内部規程(定款施行細則、経理規程等)の承認
  • 評議員選任・解任委員の選任
  • 理事、監事及び評議員の候補者の推薦
  • 評議員会の日時、場所、議題、議案の概要 ※(3)を開催するためのもの。
  • その他必要な事項
(2) 評議員選任・解任委員会の開催
  • 評議員の選任
(3) 評議員会の開催
  • 理事及び監事の選任
  • 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  • 理事に対する報酬等の総額及び監事に対する報酬等の総額
  • 基本財産の担保提供
  • その他必要な事項
(4) 理事会の開催
  • 理事長の選定
  • 事業計画及び予算の承認
  • その他必要な事項

※2週間以内に理事長の就任(重任)登記をすること。

3.財産の移転

法人設立の登記完了後、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受け、移転完了後、不動産登記簿等を添えて1月以内に南部広域市町村圏事務組合理事会へ報告する。

4.定款変更届出

建物の所有権保存登記が完了したら、定款を変更(基本財産の増加)し、南部広域市町村圏事務組合理事会へ届け出る。

3.認可までの流れ

  1. 所轄庁への事前相談
    ・法人設立の趣旨
    ・実施事業の概要(種別・場所)
    ・施設整備について(補助金等)
    ・事業開始のスケジュール 等
  2. 管内の市にて相談
    ・当該事業の必要性
    ・施設整備の補助金等
  3. 市長へ意見書を求める
    ・「管内の状況に対する市町村長の意見書」(市が作成)
  4. 社会福祉法人等審査会必要書類提出
    ・書類の確認、修正等
  5. 審査会での審議
    ・社会福祉法人審査基準、社会福祉法人審査要領
    ・認可の可否が決定
  6. 法人設立認可申請書提出
    ・定款・財産目録等添付
  7. 法人設立認可
  8. 設立登記
    ・設立認可の日から2週間以内
    ・社会福祉法人は「登記の日」から成立