法人認可について
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南部広域市町村圏事務組合 法人認可件数
年度 | 件数 |
---|---|
平成26年度 | 4 |
平成27年度 | 4 |
平成28年度 | 3 |
平成29年度 | 1 |
平成30年度 | 0 |
平成31年度 | 0 |
令和2年度 | 3 |
令和3年度 | 2 |
令和4年度 | 0 |
令和5年度 | 0 |
合計 | 17 |
認可に関するスケジュール等
所轄庁の確認
設立認可後の手続き
1.法人設立登記
法人設立認可を受け、認可書を受領したら、2週間以内に法人登記を行う。
※登記をすることにより、法人が成立する。
2.理事会等の開催
法人成立後、遅滞なく以下のとおり理事会等を開催する。
招集手続きの省略について全員から同意を得ることにより、招集通知(会議の1週間前まで)を省略することができる。
※招集手続きの省略について、同意書または議事録にその旨を記載すること。
(1) 理事会の開催 ※設立当初の理事
- 各種内部規程(定款施行細則、経理規程等)の承認
- 評議員選任・解任委員の選任
- 理事、監事及び評議員の候補者の推薦
- 評議員会の日時、場所、議題、議案の概要 ※(3)を開催するためのもの。
- その他必要な事項
(2) 評議員選任・解任委員会の開催
- 評議員の選任
(3) 評議員会の開催
- 理事及び監事の選任
- 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- 理事に対する報酬等の総額及び監事に対する報酬等の総額
- 基本財産の担保提供
- その他必要な事項
(4) 理事会の開催
- 理事長の選定
- 事業計画及び予算の承認
- その他必要な事項
※2週間以内に理事長の就任(重任)登記をすること。
3.財産の移転
法人設立の登記完了後、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受け、移転完了後、不動産登記簿等を添えて1月以内に南部広域市町村圏事務組合理事会へ報告する。
4.定款変更届出
建物の所有権保存登記が完了したら、定款を変更(基本財産の増加)し、南部広域市町村圏事務組合理事会へ届け出る。
3.認可までの流れ
- 所轄庁への事前相談
・法人設立の趣旨
・実施事業の概要(種別・場所)
・施設整備について(補助金等)
・事業開始のスケジュール 等 - 管内の市にて相談
・当該事業の必要性
・施設整備の補助金等 - 市長へ意見書を求める
・「管内の状況に対する市町村長の意見書」(市が作成) - 社会福祉法人等審査会必要書類提出
・書類の確認、修正等 - 審査会での審議
・社会福祉法人審査基準、社会福祉法人審査要領
・認可の可否が決定 - 法人設立認可申請書提出
・定款・財産目録等添付 - 法人設立認可
- 設立登記
・設立認可の日から2週間以内
・社会福祉法人は「登記の日」から成立