基本財産の処分及び担保提供について

基本財産の処分

社会福祉法人が基本財産を処分しようとするときは、所轄庁の承認を受けなければなりません。
「処分」とは、取り壊し、売却、貸与、譲渡、その他財産への転換、基本財産基金の取崩しなどの行為が該当します。ただし、社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、所轄庁の承認は必要ありません。

基本財産を処分しようとするときは、理事会及び評議員会を開催する前に、所轄庁と事前調整してください。また、基本財産は定款記載事項であるため、所轄庁の承認を受けて基本財産を処分した後は、定款を変更する必要があります。

※契約関係は必ず承認後となります。

基本財産処分承認申請に必要な書類

※承認後の契約となりますので、契約関係の書類が必要な場合、契約書類等(案)を添付してください。
※正本1部、副本1部を提出してください。

基本財産の担保提供

社会福祉法人が基本財産を担保に供しようとするときは、所轄庁の承認を受けなければなりません。

ただし、次に掲げる場合は、所轄庁の承認は必要ありません。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合
  3. 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合(定款にその旨を定めている法人に限る。)

借入金の目的は社会福祉事業に充てられるべきものであるため、公益事業や収益事業を実施するために基本財産を担保に供することは認められません。
なお、「根抵当権」は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権であり、担保提供の目的の妥当性が判断できないため、認められません。
基本財産を担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会を開催する前に、所轄庁と事前調整してください。

基本財産担保提供承認申請に必要な書類

※正本1部、副本1部を提出してください。

補助事業により取得した財産

補助事業により取得した財産を処分(担保提供を含む。)する場合は、「所轄庁の承認」とは別に「補助事業者の承認」が必要となります。
補助事業者(市、県等)の承認を受けずに財産処分した場合は、補助金返還となる恐れもあるため、必ず補助金担当課と事前調整してください。