社会福祉法人の指導監査に関する事務

概要

社会福祉法人に対する指導監査

社会福祉法人に対する指導監査は、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等により定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的とし、社会福祉法第56条第1項の規定に基づき行っています。

指導監査の類型

  1. 指導監査は「一般監査」と「特別監査」とし、いずれも実地において行います。
  2. 一般監査は、法人運営等について特に大きな問題が認められない法人については、3年に1回実施します。ただし、法人監査と施設監査(沖縄県が実施)との監査周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが効率的・効果的であると認められるときは、3年に1回を超えない範囲で実施します。
  3. 特別監査は、法人運営等に重大な問題を有する法人を対象に特定の事項について随時実施します。

参考:社会福祉法人に対する指導監督|厚生労働省

【参考】社会福祉法第56条

第五十六条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。